・手形をもらう利点
①受取人として
1.手形には、不渡りという制裁があるので、支払いを心理的に強制することができます。
2不渡りの場合、手形訴訟(民訴350条~367条)を利用できます。
手形訴訟は、1回の手形の書面審理のみで審理を終え、すぐに判決が出る手続です(債務整理の際、重要)。
訴え提起から約2力月後には強制執行ができる仮執行宣言付判決を取得できます。
このように、手形債権は、通常訴訟でしか判決をもらえない一般の売掛金債権より早く強制執行ができます( 債務整理の際、重要)。
3.借用証書より印紙税が安い。
貸付金額1,000万円の金銭消費貸借契約書の印紙額は1万円ですが、手形の場合は2,000円ですみます( 債務整理の際、注意)。
②第三者として
手形を取得する第三者は、人的抗弁が切断 (無因性)され (手形法17条、77条1項1号)、善意取得 (同法16条2項、77条1項1号)で保護されます。
・人的抗弁の切断
手形は、手形発行の原因関係から切り離して支払いを受けることができるのが大きな利点ですにれを無因性といいます)。
しかし、その原則を貫くと不当に得をする人が出てきます(債務整理の際、注意)。
このために、一定の事由がある場合は、手形の支払いを拒絶できるようになっています。
この支払いを拒絶できる事由を手形抗弁といいます。
